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GM、MPの取扱いについて(通達)

2011.08.30

ゲーム・ミスダクト・ペナルティ、マッチ・ペナルティの取扱について(通達)

各加盟団体は、主催または主管する大会等においてゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ、マッチ・ペナルティが発生した場合には、当該試合終了後直ちに懲戒委員会を開き、当該選手の処分に関する意見を取りまとめ、速やかに加盟団体会長に上申すること。加盟団体会長はこれを受けて処分を決定し、関係者に通知するとともに、速やかに本連盟審議委員会に報告書を提出すること。



[ガイドライン]    別紙の通り
[追加処分対象大会]
① 全日本選手権大会A・B(男女)
② アジアリーグ加盟チーム定期戦
③ 国民体育大会
④ 日本学生氷上競技選手権大会(インカレ)
⑤ 全国高等学校アイスホッケー選手権大会(インターハイ)
⑥ 全国中学校アイスホッケー大会
⑦ 全日本少年アイスホッケー大会
⑧ 加盟団体が主催または主管する公式試合
⑨ 国際交流試合
⑩ 上記以外の本連盟が主催または主管する大会

※ 上記競技会開催時には原則として全試合にゲームスーパーバイザーを配置すること。
※ 上記試合で発生したペナルティの累積は当該大会限りとし、他の大会等への持越しはないものとする。ただし、追加処分を受けている者は、その追加処分の期間が満了するまで各種大会等への出場資格を有しないものとする。   
※ 練習試合等の競技会以外において発生した重大な反則行為及びスポーツ倫理に反する行為については、当該チーム、選手またはチーム役員を管轄する加盟団体の懲戒委員会が、関係者からの申告に基づきこれを調査し、懲戒処分を加えることができる。
※ 懲戒追加処分が加えられるとこととなった場合は、報告書郵送の前に、まずはFAXにて報告すること。
以上
平成23年8月30日送付
 
追加処分に関するガイドライン及び解釈

財団法人日本アイスホッケー連盟
審 議 委 員 会
【ガイドラインの位置づけ】
このガイドラインは、各種大会の懲戒委員会において、追加処分を決定する際の指針であり、最低限の追加処分を定めたものである。したがって、各種大会の懲戒委員会は、反則の内容等に応じて、ガイドラインが規定するものよりも厳しい内容の追加処分を科すことができる。

【懲戒委員会の権限】
各種大会においてゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイ以上の反則が発生した場合は、地方連盟はすみやかに懲戒委員会を開催し、追加処分の有無等も含め関係者にすみやかに報告すると共に、その審議結果を日本アイスホッケー連盟審議委員会委員長に報告しなければならない。

「第510条 追加処分」の項に該当する行為に関しては、従来通り懲戒委員会で処分を決定する。

(第510条 追加処分)
関係懲戒機関は、試合終了後いつでも試合に関連して発生したことを自らの判断で調査し、その違反に対してレフェリーがペナルテイを科したか否かに関わらず、試合前のウオームアップ中、控室からリンクまでの移動の間、または試合進行中の違反、又はその違反に関連して引き起こされたプレイヤーやチーム・オフィシャルによるトラブルに対してさらなる出場停止処分を科すことができる。

【ゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイ】
(1)2度目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科せられた選手は、直後の1試合を自動的に出場停止とする。
適用条項 ⇒ 競技規則505条解釈1及び解釈2

(第505条)
ゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科せられた、ゴールキーパーを含むプレイヤーまたはチーム・オフィシャルは、その試合の残り時間退場となり、更衣室に行くよう命じられるが、直ちに交代選手の出場が認められる。

(解釈1):ゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイは、その試合を除き、自動的な出場停止を伴わない。ただし関係機関は、そのプレイヤー又はチーム・オフィシャルに追加の出場停止処分を科す権限を有するものとする。

(解釈2):選手権大会では、2回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科せられたプレイヤーは、そのチームの次の試合は自動的に出場停止となる。なお、異なる大会へは1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイは持ち越さないものとする(累積しない)。したがって、国体予選会などで1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科されていても、国体には累積0でスタートするものとする。ただし、現に出場停止中の選手は、その出場停止期間を完了しない限り、別個大会の試合にも出場することはできない。また、大会期間中に追加処分を科された選手は、その出場停止期間を満了しない限り他の大会の試合に出場することはできない。
     

(解釈3):1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された選手が、懲戒委員会から自動的ではない追加処分を受けた場合は、追加処分を消化しても、1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイは、累積の対象として残る。したがって、復帰した試合でゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された場合は、2回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイとして、自動的に1試合の出場停止となる。

(解釈4): 1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された選手が、次の試合でマッチ・ペナルテイを科され、追加処分を消化した。復帰した試合でゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された場合は、2回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイとして、自動的に1試合の出場停止となる。

(解釈5):1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された選手が、次の試合でマッチ・ペナルテイを科され、追加処分を消化した。復帰した試合でゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイを科された場合は、2回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイとして、自動的に1試合の出場停止となる。さらに、このゲーム・ミスコンダクト・ペナルテイが悪質な内容であると判断され、自動的でない追加処分を科す場合には、自動的な1試合の出場停止を含めて追加処分を定めなければならない。


【マッチ・ペナルテイ】
(1) バット・エンデイングにより相手に怪我をさせたことによるマッチ・ペナルテイ
   最低5試合の出場停止

適用条項 ⇒ 第507条、第521条(c)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第521条(c) バット・エンデイング)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(2)チェッキング・フロム・ビハインド(背後からのチェック)により相手に怪我をさせたことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第523条(b)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第523条(b)チェッキング・フロム・ビハインド)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(3)クリッピングにより相手に怪我をさせたことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   


適用条項 ⇒ 第507条、第524条(b)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第524条(b)クリッピング)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(4)チーム役員またはゲーム・オフィシャルを怪我させた過度のラフプレーによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第527条
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第527条チーム役員またはゲーム・オフィシャルを怪我させた過度のラフプレー)
* 本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(5) レフェリーからやめるように命じられた後もいさかいを続けたり、続けようとしてラインズマンに抵抗したことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第528条(e)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第528条(e)殴り合いまたはいさかいの最中に任務遂行中のラインズマンに抵抗した選手)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(6) ニーイングによって相手選手を怪我させたことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第536条(b)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第536条(b)ニーイングによって相手選手を怪我させたことによるマッチ・ペナルテイ)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(7)スピアリングにより相手選手を怪我させたことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第538条(c)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第538条(c) スピアリングにより相手選手を怪我させたことによるマッチ・ペナルテイ)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(8)頭部及び頸部へのチェックにより相手に怪我をさせたことによるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第540条(b)
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第540条(b) 頭部及び頸部へのチェックにより相手に怪我をさせたことによるマッチ・ペナルテイ
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・相手選手の怪我の程度により加重する。

(9)選手によるオフィシャルに対して危害を加える行為によるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第550条f-1
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第550条f-1 選手によるオフィシャルに対して危害等を加える行為
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・オフィシャルの怪我の程度により加重する。

(10)チーム・オフィシャルによるオフィシャルに対して危害を加える行為等によるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第551条d-1
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第551条d-1 チーム・オフィシャルによるオフィシャルに対して危害を加える行為等)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・オフィシャルの怪我の程度により加重する。この場合の出場停止とは、ベンチ入りを禁止するという意味である。

(11)チーム・オフィシャルによるオフィシャルに対してつばを吐く行為によるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第551条d-4
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第551条d-4 チーム・オフィシャルによるオフィシャルに対してつばを吐く行為)
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・オフィシャルの怪我の程度により加重する。この場合の出場停止とは、ベンチ入りを禁止するという意味である。

(12)観客に危害を加える行為によるマッチ・ペナルテイ
最低5試合の出場停止
   
適用条項 ⇒ 第507条、第561条
(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第561条 観客に危害を加える行為
*本条項が適用された場合、5試合の出場停止とは最低限の処分であり、内容・観客の怪我の程度により加重する。

(13)その他のマッチ・ペナルテイ
以下の第507条が適用されるペナルテイに関しては、原則として厳しい判断を下す。最低の出
場停止は2試合とする。
適用条項 ⇒ 第507条
          第520条(a)(b)、第521条(b)、第522条(a)(b)、第523条(a)、第524条(a)、第525条(a)(b)、第526条(a)(b)、第527条、528条(f)、第529条、
第530条(a)(b)、第533条(a)(b)、第535条、第536条(a)第537条(a)(b)(c)、
第538条(b)、第539条(a)(b)、第540条(a)、
第550条(f-1以外)、第551条(d-1.d-4以外)

(第507条 マッチ・ペナルテイ)
(第520条(a)(b)  ボーデイング)
(第521条(b)   バット・エンディング)
(第522条(a)(b)  チャージング)
(第523条(a)   チェッキング・フロム・ビハインド)
(第524条(a)   クリッピング)
(第525条(a)(b)  クロスチェッキング)、
(第526条(a)(b)  エルボーイング)、
(第527条     相手選手に対する過度のラフプレー)
(第528条(e)(f) フィスティカフスまたはラッフィング)
(第529条     ヘッド・バッテイング)、
(第530条(a)(b)   ハイステイッキング)、
(第533条(a)(b)  フッキング)、
(第535条 キッキング(相手を蹴る行為)
(第536条(a) ニーイング(相手をひざで蹴る行為)
(第537条(a)(b)(c) スラッシング)
(第538条(b)   スピアリング)
(第539条(a)(b) トリッピング)
(第540条(a) 頭部および頸部へのチェック
(第550条(f)-2,3,4 選手によるオフィシャルに対する粗暴な言動)
(第551条(d)-2,3 チーム・オフィシャルによるオフィシャルに対する粗暴な言動)


附則
* 懲戒委員会の審議結果を審議委員会委員長に報告した後に新たに判明した事実に関しては、当連盟の審議委員会で検討することとする。
* インラインホッケーにおけるペナルテイの処分は、アイスホッケーの試合には関係ないものとする。
* このガイドラインは、平成16年9月1日以降に適用するものとする。
* 平成17年9月1日改定
* 平成18年9月1日再改定


 ゲームスーパーバイザー実施要項 

○ゲームスーパーバイザーは大会委員長の代行として、当該試合運行の最高
   責任者としてゲームを管理する。
○ゲームスーパーバイザーは原則として、財団法人日本アイスホッケー連盟
   理事または、主管連盟役員の適任者が担当する。
○試合開始前には、競技場の施設、タイムスケジュール、チームの試合登録、
   競技役員の配置等を確認して、定刻に試合が開始できるよう配慮する。
○レフェリー、ラインズマンあるいは競技役員に対しては、それぞれの人格を
   尊重して接するとともに、良き忠告者、相談相手になる。
○競技規則、試合要項、大会要項に精通して試合に臨む。
○試合中、不測の事態が起こった場合は、関係者の報告、意見を十分に聴取
   して最善の処置を遅滞なくとるよう努力する。
○試合終了後は公式記録の完成を確認する。
○観客に対する対応にも十分配慮する。
   2011年8月30日
財団法人日本アイスホッケー連盟
審 議 委 員 会






 懲戒委員会 運営要項 

1.委員会はゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ以上が発生した場合開催する。
2.委員会は特にルール上の該当事項がなくても、競技会役員からの具申があった場合は委員会を開くことが出来る。
3.委員会は委員長が議長となって開催する。委員長が不在のときは、あらかじめ、その代行者を委員の中から指名しておく。
4.委員会の議決は単純多数を原則とし、賛否同数の場合は議長が採決するが、
 なるべく議決にもってゆかないよう十分討議することが望ましい。
5.関連試合の担当レフェリー、ラインズマンあるいは必要とする関係者を
  委員会に出席させて、状況説明、意見を聴取することができる。
6.試合場に臨席する財団法人日本アイスホッケー連盟審議委員長、同委員、
  レフェリー委員長または同副委員長は本人の判断で出席することができる。
7.関連チームの関係者、報道関係者等外部との対応は、必ず委員長または
  副委員長が行う。
8.委員会は5名で構成し、採決をする場合は5名で行うものとする。
9.委員会の上申を受けて地方連盟会長は処分内容を決定し、その報告書は、
必ず翌日までに日本アイスホッケー連盟審議委員長宛にFAXする。
(FAX番号:03-3481-2407)
2011年8月30日
財団法人日本アイスホッケー連盟
審 議 委 員 会